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「結婚ビザ」申請に必要な「所得関連立証書類」

掲載 : 2018.5.17
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所得要件とは?

韓国人と結婚した日本人が「結婚移民ビザ(F-6)」を取得するためには、所得要件をみたさねばなりません。

所得要件とは、「結婚ビザを取得するためには、財力(財産・所得)が最低限いくら必要だ」という必要条件のことです。これを満たさなきゃ移民は認めませんよということですね。

というわけで、「結婚ビザ」の申請時には、所得や財産が所得要件を満たすことを立証する書類(所得関連立証書類)を提出する必要があります。

所得要件と立証方法

世帯数別所得要件(金額)

同居家族の数によって所得要件が違ってきます。例えば、2017年の所得要件基準の場合…
2人世帯
(夫婦2人)
3人世帯
4人世帯
5人世帯
6人世帯
所得基準
所得基準
17,082,582
22,098,900
27,115,212
32,131,524
37,147,842
上の表から、夫婦2人世帯の場合は、年間所得が17,082,582 ウォン(日本円で約170万円)必要であることが分かります。1ヶ月140万ウォン(約14万円)程度ですね。(毎年改定されるので最新情報は領事館のホームページで確認して下さい。)

このくらいの金額なら、韓国人配偶者の職業が会社員や公務員、自営業者であれば特に問題ないと思われます。ところが、学生結婚だったり韓国人配偶者がアルバイトだったりすると、この金額をクリアすることが難しく、いろんな書類をかき集めて何とか所得要件を満たす必要が出てきます。

所得要件は、「夫婦の間に生まれた子供がいる場合」または「夫婦が外国で1年以上一緒に暮らしたことが有り過去1年間韓国国内での所得がない場合」は免除されます。

認定される所得の種類

    認定される所得の種類
  1. 韓国人配偶者(招待人)の過去1年間の「勤労所得 + 事業所得+ 不動産賃貸所得 + 利子所得 + 配当所得 + 年金所得」の合計が招待人の所得として認定されます。

  2. 会社員や公務員など勤労契約を結ばない自営業者、自由業者(フリーランサー)、農林畜産産業の専從者などは事業所得者になります。

財産の所得換算

「韓国人配偶者の名義」で 一定の財産がある場合、「その財産の5%」を換算し所得として認められます。これに該当する財産は預金、保険、証券、債権、不動産が挙げられますが、財産の安定性の判断、偽装納入防止のため6カ月以上継続している100万ウォン以上の財産のみ認められます。

ウォルセチョンセの保証金も5%ですが換算して所得要件に加えることができるようです。その場合は、賃借契約書が証明書類となります。

また、負債がある場合、総資産から負債を引いた純資産の5%だけが認められます。

家族の所得・財産を活用する

韓国人配偶者の「所得」と「財産の換算額」が要件を満たさない場合、韓国人配偶者の住民票上、同じ世帯である直系家族の所得と財産を合算することも可能です。この場合は「家族の所得及び財産による所得要件補充申請書」を作成し、提出する必要があります。

結婚移民者(日本人)が既に韓国で働いて得ている収入(例:日本語講師など)がある場合はそれも合算できるので、それを証明する書類を準備して下さい。

所得関連立証書類

所得関連立証書類として次のような書類があげられます。領事館のホームページには、「原則的に所得要件の審査はビザ申請時の提出書類を基に判断されるため、書類を十分に提出する」よう明記されています。
    基本書類
  1. 国税庁発行の所得金額証明(必須)
    所得要件を満たすか否かについては国税庁の所得金額証明上の所得を中心として判断されます。
  2. 信用情報照会書
    信用情報閱覽サイト(www.credit4u.or.kr/)に接続 又 は全国銀行連合会に直接訪問して発給を受けて下さい。
    追加書類
  1. 所得税源泉徴収領収書
  2. 在職証明書
    事業者の場合は事業者登録証のコピー
  3. 納税証明書 など…
追加書類、他には…

区分
提出書類 種類
備考
勤労所得がある人
勤労所得がある人
源泉徵收領収書
源泉徵收領収書
在職証明書
その他の勤労所得立証書類
各勤務地にて発給
(必須)
各勤務地にて発給
(必須)
例:預金通帳のコピー, 月給明細書 など
(選択)
勤労所得がある人
勤労所得がある人
在職証明書
各勤務地にて発給
(必須)
勤労所得がある人
勤労所得がある人
その他の勤労所得立証書類
例:預金通帳のコピー, 月給明細書 など
(選択)
事業所得がある人
事業所得がある人
事業者登録証明書
事業者登録証明書
その他 事業所得 立証書類
国税庁
(必須)
国税庁
(必須)
例:農地原簿, 農漁業事実確認書 など
(選択)
事業所得がある人
事業所得がある人
その他 事業所得 立証書類
例:農地原簿, 農漁業事実確認書 など
(選択)
その他の所得, 財産がある人
その他の所得, 財産がある人
関連事実を立証できる書類
該当事実を立証できる書類
(必須)
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