「結婚ビザ」申請に必要な書類
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「結婚ビザ」申請の必要書類
韓国大使館・領事館で「結婚移民ビザ(F-6)」の申請するときに必要な書類には、「韓国人配偶者」と「移民者本人(日本人)」が用意するものがそれぞれあります。
移民者本人が用意するもの
- 査証発給申請書(ビザ発給申請書)
- パスポート(有効期限6ヶ月以内)
- 証明写真1枚(3.5×4.5cm/背景は白)
- 戸籍謄本(婚姻の事実が分かるもの)
- 外国人配偶者背景陳述書
- 韓国語関連書類★
「結婚移民ビザ(F-6)」は手数料なし
韓国人配偶者が用意するもの
- 外国人配偶者招待状
- 身元保証書
- 家族関係証明書(3ヶ月以内のもの)
- 婚姻関係証明書(3ヶ月以内のもの)
- 基本証明書
- 住民登録謄本
- 居住地関連書類★
- 所得関連立証書類★
「結婚移民ビザ(F-6)」は手数料なし
次の★マークの書類は人によって内容が異なる書類で、これで苦労する方もいらっしゃいます。
上記が必要書類ですが、ビザの申請に行く前に必ず管轄の韓国大使館(領事館)に直接電話して必要書類を確認して下さい。人によって必要書類が変わってくる場合があります。 本人が用意する書類について
結婚移民者本人(日本人)が記入・準備するものです。
査証発給申請書
「ビザ発給申請書」のことです。用紙は韓国大使館・領事館にもありますが、領事館のホームページからダウンロードすることもできます。
証明写真
6カ月以内に撮影した正面顔写真(3.5×4.5cm/背景白)1枚です。韓国大使館・領事館内に証明写真機があるのかは直接お問合せ下さい。
戸籍謄本
日本人の戸籍謄本です。韓国語翻訳は必要ありませんが、結婚の事実が記載されていなければなりません。
外国人配偶者背景陳述書
「外国人移民者の親兄弟が結婚の事実を知っているか?」、「過去に結婚歴があるか?」、「連れ子がいるか?」、「韓国への出入国記録は?」などの質問形式の陳述書です。
韓国領事館のホームページからダウンロードできます。移民者となる日本人が記入しなければなりませんが、質問事項が韓国語と英語で記載された書類のため、韓国語または英語ができない場合は韓国人配偶者に手伝ってもらいながら記入することになると思います。ちなみに、「この陳述書作成の際誰かに手伝ってもらったか?」という質問もあります。
韓国語関連書類
審査のネックになりやすい3つの書類のうちの1つです。
➔ もっと詳しく
韓国人配偶者が用意する書類について
移民者を招待する韓国人(招待者)が記入・準備するものです。
外国人配偶者招待状(외국인 배우자 초청장)
「外国人配偶者招待状」は、偽装結婚でないかを見極めるための書類の一つです。
ここでは分かりやすく招待状と書きましたが、正確には「招へい状」で意味は同じです。韓国領事館のホームページからダウンロードできます。
「2人が初めて会った時期・場所」、「紹介者の有無」、「二人が出会った詳しい経緯」など、質問形式になっています。そして、回答と関連した認証書類が必要な場合は全て用意して提出しなければならないのですが、これがとても重要なんです!!
偽装結婚でないことを証明できる資料をできるだけ多く提出して下さい。 証明資料の例
- 結婚式の写真や招待状、領収書
- デートの写真
- 恋愛中にやり取りした手紙 など
偽装結婚だと結婚式はしないでしょうから、結婚式や披露宴をしたことを証明する資料はかなり効果的だと思います。また、恋愛してきたことをアピールするため、デート中の写真をA4用紙にまとめて印刷したものを数枚用意すればよいと思います。旅行や遊園地に行った写真、誕生日やクリスマスを一緒に祝った写真などあればいいですね。
人によっては挙式しなかった人やデート中の写真がない人もいると思います。その場合は、それに代わる資料を考えて提出して下さい。
「外国人配偶者招待状」は韓国人配偶子者が韓国語で記入しなければなりません。原則として、「外国人配偶者招待状」に記載された内容を元に審査が行われます。
身元保証書(신원보증서)
韓国人配偶者(保証人)が日本人移民者(被保証人)の身元を保証する身元保証書です。
氏名、性別、生年月日、国籍、パスポート番号、韓国での住所、滞留目的などを記載し、「この外国人が韓国に滞留するにあたって身元に異常がないことを保証する」とサインする形式の書類です。様式は韓国領事館ホームページからダウンロードできます。
家族関係証明書(가족관계증명서)
韓国人配偶者の家族関係証明書(3ヶ月以内のもの)です。韓国人配偶者が用意します。
婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
韓国人配偶者の婚姻関係証明書(3ヶ月以内のもの)です。韓国人配偶者が用意します。
基本証明書(기본증명서)
韓国人配偶者が用意します(3ヶ月以内のもの)。基本証明書とは個人の基本的な情報(氏名、現在の居住地もしくは登録基準地、生年月日、住民登録番号など)を証明するために発給するものです。
住民登録謄本(주민등록등본)
韓国人配偶者の住民登録謄本(3ヶ月以内のもの)で、日本の戸籍謄本に相当するものです。必ず日本人配偶者の名前が記載されているものでなければなりません。韓国国内でのみ発給できます。韓国の住民センターなどで発給してもらって下さい。
居住地関連書類(거주요건 관련서류)
審査のネックになりやすい3つの書類のうちの1つです。
結婚生活を行う居住地に虚偽がないかの確認のための書類なので、住居が賃貸の場合は「家の賃借契約書」を、持ち家の場合は「不動産登記簿謄本」を提出すればよいです。ただし、コピーではなく原本の提示を求められるので、必ず原本を持参しましょう。確認後返却されます。
結婚移民者(日本人)や韓国人配偶者の名義、もしくは同一世帯である直系家族の名義であればOKです。
所得関連立証書類(소득관련 입증서류)
審査のネックになりやすい3つの書類のうちの1つです。
所得関連立証書類とは、夫婦がこれから韓国で結婚生活を送って行けるだけの財産や収入があるかをチェックするための書類です。次の基本書類がそれに該当しますが、人によってはさらに追加書類が必要になる場合があります。 基本書類
- 国税庁発行の所得金額証明(必須)
- 信用情報照会書
韓国人配偶者(招待人)の過去1年間に得た所得(税前)が、法務部長官が毎年定めて告示する世帯数別所得要件を満たせば「結婚移民ビザ」が発給されます。
➔ 所得要件・追加書類等もっと詳しく
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