「結婚ビザ」申請に必要な「韓国語能力の証明書類」
[肥満度チェック] 実は肥満じゃない?
「結婚ビザ」取得に韓国語能力
韓国では2014年4月から出入国管理法施行規則第9条の5によって「結婚移民ビザ(F-6)」の審査基準が変わり、外国人移民者の「結婚ビザ」申請に「韓国語のコミュケーション能力」の証明が必要となりました。 意思疎通ができるという証明を
韓国語能力の証明については、次のような書類を提出すれば問題ありません。 韓国語関連の証明書類
例
- 韓国語能力試験(TOPIK)成績証明書
- 指定された教育機関の履修証明書
- 韓国語の学位証
- 外国国籍同胞であることを立証する書類
- 過去韓国で1年以上居住した出入国記録 など
では、上の証明書類を準備できない次のような方はどうなるのでしょうか? - 独学で韓国語を習得した場合
- 夫婦が互いに日本語で意思疎通している場合
- 留学先などで出会い互いに英語で意思疎通している場合
ポイントは、「夫婦が互いに意思疎通できるか」ということです。提出しなければならないのでデータやスマホに保存された画像ではなく、必ず紙に印刷した資料を用意して下さい。 独学で韓国語を習得した人
日韓遠距離恋愛で互いに手紙のやりとりをしていた場合は、あなたが韓国語で送った手紙を提出することもできるでしょう。郵便には宛名も差出人名も記載されています。LINEやEメールの内容をキャプチャーして印刷するのも方法です。
韓国語学習に使った参考書などを持って自分の顔が入るように撮った写真を印刷するのも方法です。まあ、これはあまり効力が強くないでしょうが、とにかく思いつく限りいろいろ用意して下さい。 韓国人と日本語で意思疎通している人
韓国人配偶者に日本語能力があることを証明できればよいので、おそらく「日本語能力試験の成績表」や「日本語学校の履修証明」、「過去日本で1年以上居住した出入国記録 」などを提出すれば問題ないのではないかと思われます。
それができない場合は、韓国人配偶者があなたや日本人の友人とやりとりしていた手紙やLINE、Eメールなどを印刷し証明するのも方法です。 英語など他言語で意思疎通している人
互いにその言語の能力を証明できる書類(TOEICやTOEFLの成績証明書、語学学校の履修証明書など)を用意し、外国人配偶者背景陳述書にその旨を明記すればよいと思います。
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