韓国と日本、両国から年金を受給できるのか?
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国際結婚や仕事による移住などによって韓国で生活している日本人の年金は一体どうなるのでしょうか?ここでは、私たち日韓夫婦のケースを例に挙げて説明します。
日韓両国から二重受給できる
日韓夫婦である私(韓国人)と妻(日本人)は現在韓国で暮らしています。私は自営業者のため地域加入者(지역가입자)として、妻は専業主婦のため任意加入者(임의가입자)として二人とも韓国の国民年金に加入しています。
日本人の妻の話
- 私との結婚前、妻は20才から日本の国民年金に加入し、会社に勤めている期間は厚生年金にも加入していました。そして、結婚によって韓国に移住後も任意加入という形で日本の国民年金に継続加入しています。つまり、20才から現在まで20年以上途切れることなく日本で年金保険料(掛け金)を納めていることになります。
- 通常、海外に移住すれば日本の国民年金は脱退し滞在国の年金制度に加入することになります。妻は日本の住民票は抜いて来たので日本での年金や国民健康保険、市民税などの支払いはありません。しかし、日本の国民年金には任意加入と言う制度があり、日本人である妻は海外にいながら任意で継続加入することができます。
- そして、韓国では韓国の国民年金にも加入しています。つまり、結婚後は日韓両国の国民年金に同時加入し、毎月保険料を二重で納付している状態というわけです。あと数年経てば韓国での加入期間が10年になり、韓国の年金の受給資格も得ることができますね。
- そうなれば、老後は日本からも韓国からも年金を受け取ることができます。(居住国でない方の国からは国際送金で受給できます。)
けれども、日韓は社会保障協定を結んでいます。その協定の内容には「年金保険料の2重負担の防止」というものがあり、両国で年金保険料(掛け金)を二重加入することは防止されているはずです。これは一体どういうことでしょうか?日本の年金事務所に直接出向いて聞いてきました。
日本の年金事務所の答え
結論からいうと、二重加入して将来韓国側から年金を受給したとしても、日本側でも問題なく年金が給付されるということでした。
日本と韓国は年金において「日韓社会保障協定」を結んでいます。
これは日韓両国での二重加入(同時加入)を「禁止」しているわけではなく、日韓両国で無駄に二重加入し年金保険料を二重で払うような事態になることを「防止」するのが目的であるということです。母国と滞在国の両方に保険料を納めるのは加入者の経済的な負担になるのでそれを防ごうという趣旨であり、本人さえよければ二重加入して掛け金を二重に払ってもよいとの回答を得ました。 日韓で食い違う回答
韓国側からは「二重加入できない」と回答を得ましたが、日本側からは「韓国の年金を受給していようがいまいが日本側には関係のないことで、二重加入した場合でも日本で加入して納めた分についての年金は確実に受給できる」との回答を得ました。互いの話が食い違っています。これはどういうことでしょうか?
ここからは私の妻(日本人)の推測になります。
韓国で「二重加入できない」と言われたのは、担当者が日韓協定の「二重加入防止」を「二重加入禁止」と誤解しているからではないかということです。
普通は経済的な負担になるので二重で年金保険料を払おうとする人はあまりいません。実際、このとき答えた職員はこのような特異な質問を受けたのは初めてで、私たちの目には彼が推測で回答しているようにしか見えませんでした。二重加入以外にも外国人の立場でいろいろと質問したところ、担当者が不在なので直接担当者に聞いてほしいと言われました。
これらを総合的に判断して妻は韓国での回答に不安を抱いているようでした。
それに対して、日本では複数の担当者から二重で受給できるという回答を得ています。「韓国側がどういう制度かは知らないが、日本側としては韓国側のことは全く関係ない」とのことです。「とにかく日本で保険料を払っていさえすれば払った分に応じた年金が将来確実に給付される」とのことです。年金制度について書かれた分厚い法律の本まで持ち出して回答してくれました。かなり心強い回答です。
韓国に移住する日本人の皆さん、老後対策として日韓で二重加入して将来両国から年金を受けとるというのも一つの方法かと思います。ただし、韓国側でどのような扱いになっているのかもう一度確認されることをおすすめします。 今後、法律改定され二重受給ができなくなる可能性は?
上でも述べましたが、現在日韓は年金に関して社会保障協定を結んでいます。しかし、二重加入防止は適用されても加入期間の通算はできないなど協定の内容は完璧ではありません。よって、将来、両国間で年金制度に関する情報が連動し、いつしか二重加入防止が二重加入禁止になる日が来るかもしれません。
しかし、日本年金事務所の担当者からは次のような話が聞けました。
法律が変わり「二重加入防止」が「二重加入禁止」になったとしても、法律が変わる時点までは法律の効力が認められるので、その時点までに納めた保険料分はきちんと計算され将来受給できるということです。 おすすめの加入パターンは?
日本人が韓国に生活拠点を移した場合、日韓どちらの年金に加入するのが得なのでしょうか?私は、結婚当初は生涯韓国で暮らす予定だったのに数年後配偶者の転職などの理由で日本に移住した日韓カップルを数組知っています。こういった予想外のことが起こる場合も考慮して年金の加入を考えるべきだと思います。
どんなメリットやデメリットがあるのか見てみましょう。 - 日本の年金のみ加入する場合
- 韓国の年金のみ加入する場合
- 日韓両国の年金に加入する場合
- どちらにも加入しない場合
日本の年金のみ加入
メリット
- 日本語で問い合わせや手続きなどができて安心
- もし、日本企業への転職や離婚など予想外のことが起こり日本に戻ることになっても安心
デメリット
- 日本の年金の毎月の保険料の支払い方法を確保しなければならない
(日本の銀行口座や日本円の準備) - 将来韓国で日本の年金を国際送金で受給するとき、送金手数料や両替手数料がかかり、レートの影響も受ける
- 手続きなど行う際は帰国するか国際郵便になる
- 問い合わせはメールでできないので国際電話ですることになる
韓国の年金のみ加入
メリット
- 日本に、日本の年金保険料の口座振替などのための口座を所有しなくてもよい
- 生涯韓国で暮らした場合は韓国でしっかり受給できるので安心
(国際送金手数料や両替手数料がかかったりレートの影響を受けることはない)
デメリット
- 韓国の年金に関する問い合わせや手続きが韓国語になる
- 韓国の年金について自分で調べるのが難しい
- もし、韓国での加入期間が10年以下の状態で離婚や転職などによって日本に完全帰国することになった場合、韓国の年金は受け取れず掛け捨てになる上に、韓国の年金に加入していた期間中は日本で加入していないので将来日本の年金の受給額が減る
(韓国人ではないので日本に滞在しながら韓国の年金に任意加入はできない)
日韓両国の年金に加入
メリット
- 受給資格期間を満たせば将来両国から年金を受給できる
- 永久に韓国在住予定のはずが途中日本に完全帰国することになっても安心
デメリット
- 日本の年金の毎月の保険料の支払い方法を確保しなければならない
(日本の銀行口座や日本円の準備) - もし、韓国での加入期間が10年以下の状態で日本企業への転職や離婚などによって日本に完全帰国することになった場合、将来韓国の年金は受け取ることができず掛け捨てになる
(韓国人ではないので日本に滞在しながら韓国の年金に任意加入はできない)
どちらにも加入しない
メリット
- なし
デメリット
- 老後の準備が心もとない
- もし、日本企業への転職や離婚などによって日本に完全帰国することになった場合、韓国滞在期間中は日本の年金に加入していないので将来日本の年金の受給額が減る
- 老後の定期収入がないので貯蓄を切り崩す生活になる
私の分かる範囲、思いつく範囲で書きましたが、年金制度は変わることもあります。必ず、皆さんが関係機関に直接問い合わせるなどして最新かつ正確な情報をもとに判断して下さいね。
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