チョンセ契約書見本と日本語訳(意訳)
[日韓交流] 韓国人と交流しませんか?
契約書の見本
写真は私たち夫婦がマンションの「チョンセ」契約を行ったときの契約書の実物です。韓国ではマンションのことをアパートと言いうので、以下はアパートと記載します。 - 34坪のアパート(新築)
- 契約期間:2年
- 保証金:1億9000万ウォン(約1900万円)
- 家賃:なし ※チョンセは家賃がない
契約内容の日本語訳
ここでは理解しやすいように易しい文章で訳しています。➔ 文面どおりの硬い翻訳
また、日付や金額などは消さずにそのまま記載し、空欄部分は空欄のままにしています。
契約書に仲介対象物確認・説明書も添付されます。
業務保証関係証書
業務保証関係証書とは賃貸契約時、不動産屋のミスにより仲介事故が発生し借り主が被害を受けた場合に、不動産屋が業務保障してくれるという証書です。次の2つがあります。
この取引例では、共済証書で1億ウォン、認許可保証保険証券で1億ウォンの合計2億ウォン(約2千万円)まで保障されています。
賃貸契約書
☑チョンセ ☐ウォルセ
大家と借り主の両者は下記の不動産についてこの契約内容と同じ賃貸契約を結びます。
【1.不動産の表示】 - 所在地:テジョン市… Hアパート…
- 【土地】地目:敷地 / 面積:43.99531㎡
- 【建物】構造・用途: / 面積:84.9979㎡
- 【賃貸する部分】上記所在地全体 / 面積: ㎡
【2.契約内容】 - 第1条
(目的)上記の不動産の貸し借りに限って、大家と借り主は合意した保証金および家賃を下記のとおり支払うこととします。
- 保証金:金 也(₩190,000,000)
- 契約金:金 一千九百万ウォンは契約時に支払い領収する。領収者(××× 印)
- 中途金:金 ウォンは 年 月 日に支払い
- 残金:金 一億七千一百万ウォンは2013年11月2日に支払う
- 借り賃: は(先払いで・後払いで)毎月 日に支払う
- 第2条
(存続期間)大家はこの不動産を貸し借りの目的で使用できる状態で2013年11月2日までに借り主に引き渡し、契約期間は引き渡し日から2015年11月1日までとします。
- 第3条
(用途変更およびマタ貸しなど)借り主は大家の同意なくこの不動産の用途や構造を変えたり、マタ貸しや貸し借りの権利を譲渡をしたり、または担保にすることはできません。貸し借り以外の目的では使えません。
- 第4条
(解約)借り主が2ヶ月分以上家賃の滞納をしたり、第3条を違反したりしたとき、大家は直ちにこの契約を解約することができます。
- 第5条
(契約終了)契約が終了した場合、借り主はこの不動産を入居時の状態に戻して大家に返します。この場合、大家は保証金を借り主に返金しますが、家賃の滞納または損害賠償金があるときはこれらを除いた残金を返します。
- 第6条
(契約解除)借り主が大家に中途金(中途金がないときは残金)を支払う前に、大家は契約金の2倍の金額を渡して借り主が契約金を放棄するとこの契約を解除することができます。
- 第7条
(債務不履行と損害賠償)大家または借り主がこの契約を守らなかった場合、その相手は契約を守らなかった者に対して書面で要求して契約を解除することができます。そして、契約の当事者は契約解除に沿った損害賠償をそれぞれの相手に対して請求することができます。
- 第8条
(仲介手数料)不動産屋は、大家と借り主がこの契約を守らなかったことによる責任を負いません。かつ仲介手数料は、この契約が決まると同時に契約当事者の両者がそれぞれ支払いします。不動産屋の故意や過失なくこの契約が無効、取消または解約になっても仲介手数料は支払わなければなりません。共同仲介の場合は、大家と借り主は自身が仲介依頼した不動産屋にそれぞれ仲介手数料を支払います。(仲介手数料は取引価額の %とする)➔ (共同仲介)
- 第9条
(仲介対象物確認・説明書交付など)不動産屋は物件確認・説明書を作成して業務保証関係証書(共済証書など)のコピーを添付し、契約が決まると同時に取引当事者の両方に発行します。
特約事項
- 分譲権状態の賃貸契約なので抵当権設定はしません
- 借り主は契約期間中、現設備を壊したら元通りにして返して下さい
- 入居日は両者合意の上で決めます
- 選授管理費は大家の負担とし、入居に伴う掃除は借り主の負担とします
- 転居届を出し、確定日印をもらって下さい
- 契約金のうち20万ウォンは当日領収し、残金 ₩18,800,000 は S銀行 ××× - ××× - ×××××× ク・〇〇に入金して下さい
この契約を証明するために契約当事者間で異議がないことを確認してから、それぞれが署名・押印した後、借り主と不動産屋は割り印して各1通ずつ保管します
2013年10月16日 上・中段の記入欄
- 大家と借り主それぞれの住所、住民登録番号、電話番号、署名・押印、代理人の住所と電話番号、住民登録番号、署名、押印
下段の記入欄
- 仲介業者の所在地、名称、代表者の署名と押印、登録番号、電話番号、所属公認仲介士の署名と押印
※
大家、借り主および不動産屋は1枚ずつ割り印をして、各1通ずつ保管します。
まとめ
上の第1~9条は「チョンセ契約書」の一般的な内容になります。「特約事項」は、大家が個人的に補足した契約内容で、私たちが別の不動産を契約したときには「特約事項」に「ペットの禁止」が含まれていたこともありました。
韓国は押印の代わりにサインでもかまいません。
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